平和主義の原理 その2

おはこんばんは、モントンです。

 

今日も平和主義の原理について

問題を解いていきます。

 

 

 

 

 

 

憲法9条に関する次の記述として、

妥当なのはどれか。

 

1.第1項は侵略戦争のみを放棄したものと解し

第2項にいう目的は侵略戦争放棄という目的と

解し、同項後段の交戦権を国際法上交戦国に認め

られる権利と解すると、自衛戦争違憲となる。

 

2.第1項は侵略戦争のみを放棄したものと解し

第2項にいう目的は戦争を放棄するに至った動機

を指し、これにより第2項で戦力の保持を禁止し

交戦権も否認したと解すると自衛戦争違憲となる

 

3.第1項は全ての戦争を放棄したものと解し

第2項にいう目的は戦争を放棄するに至った

動機を指し、これにより第2項で戦力の保持を

禁止し交戦権も否認したと解すると自衛戦争

合憲となる。

 

4.最高裁判所は本条によりわが国が主権国と

してもつ固有の自衛権は否定され、我が国が自国

の平和と安全を維持する手段は国際連合の機関で

ある安全保障理事会等のとる軍事的安全措置等に

限定されると判示した。

 

5.最高裁判所は第2項が保持を禁止した戦力

とは我が国がその主体になって指揮権、管理権

を行使しうる戦力をいうが、我が国に駐留する

外国の軍隊も戦力に該当すると判示した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説いきます。

 

1は同項後段の交戦権を国際法上交戦国に

認められる権利と解する「限定法規説」に

よれば自衛戦争違憲となりませんので

不正解。

 

2は正解です。

 

3は全ての戦争というのは自衛戦争も含ま

れてしまうため、不正解。

 

4は最高裁憲法9条により、我が国が

主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定

されたものではなく、我が憲法の平和主義

は決して無防備・無抵抗を定めたものでは

ないと判示しています。また、平和と安全

を守る手段は国際連合の機関である安全

保障理事会等の執る軍事的安全措置等に

限定されたものではなく、憲法9条は我が

国がその平和と安全を維持するために他国

に安全保障を求めることを何ら禁ずるもの

ではないと判示しています。よって不正解

 

5は自国に駐留する外国の軍隊は戦力に

該当しないので不正解【砂川事件

 

 

 

 

 

 

いかがでしたか。

 

前回、判例ばかりの問題が出ていましたが

判例をしっかり理解しておくと他の問題に

も対応ができると思いますので、出題される

度にしっかり覚えていきたいところですね。

 

 

ではまた。

平和主義の原理 その1

おはこんばんは、モントンです。

 

今日は平和主義の原理です。

基本問題ですが、しっかり要点を理解して

いなければ全く分からない、、、かも。(笑)

 

ではいきましょう!

 

 

 

 

 

 

 

憲法第9条をめぐる最高裁判所の判決に

関する次の記述として妥当なのはどれか。

 

1.警察予備隊違憲訴訟では、裁判所は

具体的事件を離れて抽象的に法律命令等

の合憲性を判断する権限を有するとの見解

に立った上で、国が行った警察予備隊

設置行為は憲法第9条に違反しないとした

 

2.砂川事件は、米軍飛行場に立ち入った

デモ隊の数名が起訴された刑事事件であり

駐留米軍が憲法にいう戦力に当たるかが

争点となったが、判決は米軍の戦力該当性

には言及することなく被告人を無罪とした

 

3.長沼ナイキ基地訴訟では、憲法前文に

いう平和的生存権の権利性を承認し、原告

に訴えの利益を認めたが、国には固有の

自衛権があるとし、自衛隊については違憲

性はないとした。

 

4.百里基地訴訟では、自衛隊基地建設

予定地の所有権をめぐる民事事件であり

判決は、国が行った売買契約について

それが私法上の行為であっても憲法第9

条が直接適用されるとした上で、その

合憲性を認めた。

 

5.沖縄県知事代理著名拒否訴訟は、米軍

用地の収用手続の中で知事が代理著名を

拒否したのに対し、内閣総理大臣が知事を

相手に提訴した職務執行命令訴訟であり、

判決は、知事の代理著名拒否は著しく

公益を害するとした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説いきます。

 

1はそもそも警察予備隊の設置行為が

憲法第9条に違反するともしないとも

判示していません。裁判所は具体的事件

を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を

判断する権限を有するとの見解には憲法

上及び法令上何等の根拠も存しないと

判示して、請求を却下していますので

これは不正解。

 

2は一審では駐留米軍は憲法9条2項の

戦力に該当して違憲であるとし、無罪と

なりましたが、最高裁は、戦力とはわが

国がその主体となってこれに指揮権、

管理権を行使しうる戦力をいうものであり

結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊

はたとえそれがわが国に駐留するとしても

ここにいう戦力には該当しないと判示して

います。これにより、有罪判決が言い渡さ

れることとなり、不正解。

 

3はそもそも自衛隊違憲性については

触れていません。一審では平和的生存権

を訴えの利益の一つの根拠として認めま

したが、二審、最高裁ともに否定をしま

した。よって訴えの利益は失われました

ので不正解。

 

4は憲法9条が私法上の行為の効力を

直接規律することを目的とした規定で

はなく、直接適用されるものではない

と判示しました。よって不正解。

 

5は正解です。

 

 

 

 

 

 

 

いかがでしたか?

一気に判例が出すぎてそれぞれの

判例について調べるのに時間が

かかってしまいました。

 

ではまた。

日本国憲法の基本原理

おはこんばんは、モントンです。

 

基本問題的な感じの問題をしばらく

やろうと思いますので、皆さんも是非

やってみてください。

 

 

 

 

憲法前文の法的効力に関する次の記述のうち

妥当な組み合わせを選びなさい。

 

ア.憲法前文は、憲法の最初に付されて憲法改正

由来や目的などを述べる文章であり、重要な意義を

有する。憲法前文は、憲法の規定を解釈する際の

基準となるとともに、憲法典の各条文と同様に

法的効力を有する。

 

イ.憲法前文は、憲法典の本文ではないので、憲法

前文の改定は憲法典の本文の場合と異なり、当該

憲法に定める改正手続きに従う必要はない。

 

ウ.憲法前文に違背する下位法が存在しても、その

ような下位法の効力は憲法典の各条文との関係で

問題とされるにとどまり、憲法前文に違反すること

を理由にそれが否定されるわけではない。

 

エ.憲法前文の法的効力を認める見解に立っても

憲法前文を直接の根拠として訴訟が提起された場合

に、裁判所がこれを判断基準として用いて当該事件

を解決するという意味での裁判規範性は否定される。

 

1.ア,イ

2.ア,ウ

3.ア,エ

4.イ,エ

5.ウ,エ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説いきますね。

 

アは正しい記述ですね。裁判規範性を有するか

否かについては争いがありますが、現在のところ

否定説が通説的地位を占めています。

 

イは本文の各条と同様に、憲法96条の改正手続

に従う必要があると解されていますので間違い。

 

ウは憲法前文の内容に抵触するような憲法改正

下位の法規範の存在は許されないことになります

ので間違い。

 

エは正しいですね。否定説の立場から、前文を

具体的な事件に直接適用せず、憲法本文もしくは

法律の解釈準則としてこれを援用するにとどまる

ものと思われています。

 

これらより、正解はア、エである3となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがでしたか?

前からずっと思っていましたが、憲法って

曖昧なところが多いですね。

とりあえず押さえたいのは、憲法前文は

 

1.本文と同じ法的性質を持つので憲法

96条の改正手続によらなければ変更する

ことができない。

 

2.前文は抽象的な原理・理念であり、

具体性を欠いているため、裁判規範性を

有さないこと。【判例:長沼ナイキ訴訟】

 

3.前文に抵触するような下位法の存在は

許されない。

 

とりあえずこんなところではないかと

思います。難しいとは思いますが、

これが基本問題とは、、、

もっと勉強します。

 

 

ではまた。

国会議員の地位 その1

おはこんばんは、モントンです。

 

今日は国会議員の地位について勉強しました。

最近よく国会などの様子をyoutubeなどで見てますが

なかなか難しいですよね。

とりあえず問題を出します。

 

 

 

 

 

日本国憲法に規定する国会議員の地位に関する記述として

判例、通説に照らして妥当なのはどれか。

 

1.両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判するが

議員の議席を失わせるには、総議員の3分の2以上の多数に

よる議決を必要とする。

 

2.議員が議案を発議するには、それが予算を伴う法律案か

否かを問わず、衆議院においては議員20人以上、参議院

おいては議員の10人以上の賛成を要する。

 

3.国会議員不逮捕特権は、国会の会期中に認められる

ものであるから、衆議院の解散中に開催された参議院

緊急集会中における参議院議員には認められない。

 

4.両議院の議員は、議院で行った演説、討論または表決に

ついて院外で責任を問われないが、これは民事上の法的責任

のみならず、刑事上の法的責任も負わないことを意味する。

 

5.国会議員には免責特権が認められているから、国会議員

国会での演説、討論等の中で行った個別の国民の名誉または信用を

低下させる発言について、国が損害賠償責任を負う余地はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説いきます。

 

1は出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とします。

総議員の3分の2以上ではありませんので不正解。

ちなみに総議員の3分の2以上の議決が必要なのは

憲法改正の発議だけです。

 

2は議員が議案を発議するには衆議院においては議員20人以上

参議院においては議員10人以上の賛成が必要ですが、予算を伴う

法律案を発議するには衆議院においては議員50人以上、参議院

おいては議員20人以上の賛成が必要です。よって不正解。

 

3は参議院の緊急集会は国会の職務を代行するものであるので

会期中に準じて取り扱われます。よって緊急集会中におおける参議院

議院にも不逮捕特権は認められますので不正解。

 

4は正解です。院外で一般に負わされる刑事、民事上の法的責任、

公務員の懲戒責任、弁護士会による懲戒を問われないことが

院外で責任を問われないということです。民事上の法的責任のみ

ならず、刑事上の法的責任も免責の内容に含まれています。

 

5は判例として、国会議員が国会で行った質疑などにおいて、個別の

国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、これによって

当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法行為があったものとして

国の損害賠償責任が生ずるものではなく、右責任が肯定されるためには

当該国会議員がその職務とはかかわりなく違法または不当な目的をもって

事実を摘示し、あるいは虚偽であることを知りながらあえてその事実を

摘示するなど、国会議員があることを必要とすると解するのが相当で

あるとして、例外的に国家賠償法上違法となりうるとしています。

よって不正解。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いやー難しいですね。

もう心が折れそうです(笑)

 

ではまた。

表現の自由 その1

おはこんばんは、モントンです。

今日は憲法より、表現の自由について勉強

したので皆さんも是非やってみましょう!

 

 

 

 

表現の自由に関する次の記述のうち、

妥当なものはどれか。

 

1.行政権が表現物を発表前にその思想内容を審査し、

不適当と認めるものの発表を禁止することは、公共の

福祉を理由としても憲法に違反し許されない。

 

2.裁判所が当事者の申請に基づいて、名誉毀損の記事を

掲載する出版物の発行・販売を事前に差し止めることは、

憲法に違反し許されない。

 

3.報道機関が取材し放送したフィルムを裁判の証拠として

提出させることは、報道機関の取材の自由を奪い国民の知る

権利を制限することであり、憲法に違反し許されない。

 

4.条例により有害図書を指定し、青少年に対する販売や

自動販売機による販売を禁止することは憲法に違反し許されない。

 

5.反論権については、これを認める法の明文規定は存在しないが

名誉あるいはプライバシーの保護に資するものであり、報道機関の

一方的な報道に対しては認められる場合がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説です。

1は正解です。書いてある通りです。

 

2については、行政権による検閲ではなく、被害者が重大

かつ回復困難な損害を受けるおそれが明らかである場合は

憲法21条に違反しないとする最高裁判例があります。

2は個人の話をしているので不正解。

 

3については、報道の自由表現の自由を規定した憲法

21条の保障するところであると最高裁も判示していますが

裁判の証拠として提出することについては比較衡量の問題で

あり、報道機関が受けるこの程度の不利益は受忍されなければ

ならないとして、提出させることは憲法違反になりません。

よって不正解。

 

4については、青少年の健全育成のためにはやむを得ない

ものであり、憲法に違反しないとされています。

よって不正解。

 

5については、最高裁判例として、反論権は成文法もなく

認められないとしました。よって不正解。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがでしたか?

 

表現の自由は民主主義社会の根幹を形成するものとして

その他の自由より優先するという「優越的地位の理論」

というものが唱えられているそうです。

 

ですが、表現の自由を絶対に制限をすることはできないと

いうことではなく、他人の名誉やプライバシーとの関係や

公共の福祉との関係で制限される場合もあります。

 

それはまあそうですよね。何でもかんでも表現物にされたら

たまったもんじゃないですよ。

 

とりあえず、細かい部分もあったりするので

しっかり復習しておきます。

 

ではまた。

試しに公務員試験の問題を解いてみた 信教の自由

おはこんばんは、モントンです。

今日は信教の自由について勉強しました。

これもまたややこしいですが、頑張りました(笑)

ではいきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信教の自由に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 

1.神社・寺院などを文化財として、管理・修理について

補助金を交付することは、憲法20条の「いかなる宗教団体も

国から特権を受けてならない」の規定に違反し、違憲である。

 

2.特定の宗教に基づく私立学校に対して、国がその経営を

援助するために補助金を交付することは、憲法20条の「いかなる

宗教団体も国から特権を受けてはならない」の規定に違反し、違憲である。

 

3.市役所の起工にあたり、地鎮祭を行い公費を支出することは地鎮祭

宗教とのかかわり合いを持たなくなっており、工事の無事平安を祈る習俗的

行事になっているため、憲法20条に違反しない。

 

4.市民会館などの公の施設を一般の団体と同じ条件で宗教団体に貸すことは

特定の宗教の普及に援助を与えるものであり、憲法20条に違反する。

 

5.国公立の学校で、宗教一般についての学理や社会生活における宗教の意義に

ついて教えることは宗教教育には当たらず憲法に違反しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説です。

1については、文化財として補助金を交付することは特権の

付与には当たらないため、不正解。

 

2については、学校の経営に対する援助という世俗的目的であり

宗教行為に対するものではないため不正解。

 

3については、地鎮祭自体は宗教との関わり合いを持つもので

あることは否定し得ないとしていますが、その目的は工事の無事

を願う世俗的なものであり、その効果は神道を援助、助長するもの

ではなく憲法20条により禁止される宗教的活動には当たりません。

よって、地鎮祭が宗教との関わり合いを持たなくなっており、という

部分が違うので不正解。

 

4については、宗教団体を差別することに繋がるため、法の下の平等

違反してしまいます。よって不正解。

 

5は正解です。当然ながら、特定の宗教または宗教そのものへの布教宣伝の

目的で教育を行うのは禁止です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがでしたか?

 

簡単にまとめておくと、信教の自由の保障は、その内心の自由

保障としては絶対的なものでありますが、進行に伴って何らかの

外部的行為がなされるとき、例えば他人の権利などを侵害する

場合などは宗教上の行為であったとしても制限を受けることになります。

 

また憲法20条は、政教分離の原則を打ち出しており、宗教団体に対する

特権の付与などが禁止されるとともに、国や機関の宗教的活動が禁止

されています。地方公共団体も同様にこの原則は及びます。

 

というわけで今日はここまで。

 

ではまた。

試しに公務員試験の問題を解いてみた 法の下の平等

おはこんばんは、モントンです。

 

今日は法の下の平等です。

聞いたことはありますが詳しくは分かりませんでした。

しっかり復習していきましょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

法の下の平等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 

1.刑法の尊属殺加罰規定については、尊属の殺人を一般の殺人と

区別して加罰は、憲法14条の法の下の平等に反して違憲であるとの

最高裁の判決を受け、平成7年の改正により削除された。

 

2.憲法14条の人種、信条、性別、社会的身分、門地は制限列挙であり

憲法で禁止される差別待遇の理由を網羅したものである。

 

3.非嫡出子の法定相続分については、民法739条で法律婚主義を

採用していることから考えても、嫡出子と区別することは合理的根拠

があり、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とすることは

憲法14条に違反しない。

 

4.選挙犯罪の処刑者が一般の犯罪者と異なり、選挙権、被選挙権を

一時停止されることは、合理的な差別であり、憲法14条に違反しない。

 

5.労働条件について女子を特に優遇する労働基準法の制度は

結婚退職制等と同様に女子を差別するものであり、憲法14条に違反する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説です。

 

1については、昭和48年の最高裁判例で、尊属の殺人について

法律上一般的に刑を重くすることとしても、ただちに不合理な

差別とはいえないとしていますが、尊属殺の法定刑が死刑と

無期懲役のみに限られていて、いかに酌量する情状があっても

法律上刑の執行を猶予できず、法定刑が死刑と無期懲役に限定

されている点において不合理な差別を設けるものであり、

違憲であると判示しました。よって解説の前半部分と1の設問が

異なるため、不正解。

 

2は制限列挙ではなく、例示列挙です。判例や通説は例示にあたるので

2は不正解です。

 

3は平成25年9月までなら正解でしたが、それ以降は

嫡出子も非嫡出子も同額になっています。

よって不正解。

 

4は正解です。昭和30年に合理的差別であり違憲でないという

最高裁判例があります。

 

5も合理的差別であるので憲法14条に違反してないため

不正解。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがでしたか?

実は私自身、制限列挙とかの意味すら理解出来てなかったので

かなり苦戦しました。(笑)

 

そういえば、非嫡出子の相続について調べているときに

発見したのですが、どうやら芸能人は非嫡出子が多いらしい

ですよ。まあどうでもいいかな(笑)

 

というわけで今日はここまでにしましょう。

ではまた。