試しに公務員試験の問題を解いてみた 外国人の基本的人権の保障

おはこんばんは、モントンです。

 

今日は外国人の基本的人権の保障について

勉強してみました。

知らないことばかりですが、

とりあえず問題載せてみますね。

 

 

 

 

 

 

外国人の基本的人権の保障に関する次の記述のうち、

妥当なものはどれか。

 

1.いわゆる定住外国人は、憲法15条1項の国民には

含まれず、また憲法93条2項の住民にも含まれない。

 

2.いわゆる定住外国人は、憲法93条2項の住民に含まれる

ため、地方参政権定住外国人に与えることは、立法政策の問題である。

 

3.憲法22条1項により、外国人にもわが国への入国の自由及び引き続き

滞在する自由が認められており、在留期間中に政治活動をしたことを

理由にこの更新を拒否することはできない。

 

4.経済活動の自由は外国人にも日本国民と同様に認められており、

外国人であることを理由にして日本国民と異なる権利の制限をすることは

認められていない。

 

5.公務就任権は日本国民固有の権利であるため、外国人には

国公立大学の教員になることが認められていない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは解説いってみます。

 

1はその通りであり、正解です。

 

2については、憲法93条2項に含まれているというのが

違いますが、地方参政権を与えることは憲法上禁止されていません。

つまり、前半部分が違いますので不正解。

 

3は、昭和53年のマクリーン判決で最高裁憲法上、

外国人は日本に入国する自由を保障されているものではないことは

もちろん、在留する権利ないし引き続き在留することを要求する権利を

保障されているものでもないと解すべきであるとしました。

つまり、政治活動をした外国人に在留の更新を拒否しても

OKということですね。よって不正解。

 

4は後半部分の日本国民と異なる権利の制限をすることは認め

られていない、というのが違います。実際には認められているので

不正解。

 

5は外国人任用法というのがあり、国公立大学の教員になることが

認められています。実際に見たことある方もいらっしゃるのでは

ないかと思います。よって不正解。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがでしたか。

簡単にまとめますと、外国人が保障されていない権利は

参政権(政治に参加する権利、つまり、投票や立候補のこと)

社会権(要は生活保護とか、施設の利用など)

・入国、再入国の自由

この3つをしっかり押さえておけば消去法でいくつかの

選択肢を消すことが可能になると思います。

私も再度復習しておきます。

 

 

というわけで今日はここまでにします。

しばらくは憲法ラッシュになると思いますので覚悟してください(笑)

 

ではまた。

試しに公務員試験の問題を解いてみた 憲法と私人相互の関係

おはこんばんは、モントンです。

 

やってきました憲法、もう嫌だ。

ですがやります。皆さんも巻きぞいですよ?

ではいきましょう!

 

 

 

憲法と私人相互の関係に関する次の記述のうち、

妥当なものはどれか。

 

1.憲法は国民の全生活に及ぶ客観的価値秩序であり、

憲法の定める諸原則は、社会生活のすべての領域に

おいて全面的に尊重され実現されるべきものである。

 

2.憲法の規定は、国または公共団体の統治行動に対して

個人の基本的な自由や平等を保障する目的のものであり、

私人相互間の関係には全く及ばない。

 

3.憲法の規定は私人間の関係を直接規定するものではないが、

私人間の基本的な自由などの侵害が社会的に許容する限度を超えるときは

私的自治に対する一般的制限規定の適切な運用によって基本的な

自由などを保護することができる。

 

4.私企業が社員採用試験において受験者の思想・信条を調査するために

受験者の申告を求め、その結果により採否を決定することは憲法に違反する。

 

5.政治活動の自由は憲法で保障された基本的人権であり、学校内で政治活動を

しないことの条件を付して雇用されたとしても政治活動を理由に解雇することは

憲法に違反する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは解説いきます。

まず、直接適用説と間接適用説というふたつの

考え方があります。

直接適用説とは、憲法の規定は直接に私人間の関係に

及ぶものとする考えのことで、間接適用説とは、

私法の独自性や私的自治の原則を尊重して憲法

規定は国または公共団体と個人の関係を規定するもので

直接には私人相互の関係を規定するものではないとしながらも

私法の領域を支配している一般原則に憲法基本的人権

適用させようとする考え方です。

 

実際には間接適用説が使われることが普通で、

三菱樹脂事件という判例が有名ですね。

 

ですので、間接適用説に当てはまらない選択肢を消すと

1と2が消えますね。

また4については、

営業その他広く経済活動の自由を有するのだから、

いかなる等同社を雇用するかは法律その他による

制限がない限り自由であり、特定の思想などを理由として

雇い入れを拒んでも違法にならないです。

これが実際にあった判例である三菱の件ですね。

 

5についても同様で、自由なる意思により構内で

政治活動をしないことを条件として

雇用されたものである以上特約は有効であるという

判例も出ています。

よって答えは3となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分で解説を書きながら、改めてややこしいなと

感じてしまいました。

間接適用説が主な考え方であることも知らなかったので、

このことだけでも理解しておけば、

消去法で選択肢を減らすことも可能です。

 要点をしっかり押さえていきましょう!

 

というわけで本日は以上です。

ではまた。

 

試しに公務員試験の問題を解いてみた 数学 時間

おはこんばんは、モントンです。

 

今日も数学をやりますが、

どちらかと言えば算数かもしれません。

中学入試でもよく出題される問題です。

時間の問題ですが、中学受験を経験してないと

きついかもしれませんね。

ではやってみましょう。

 

 

 

 

 

 

ある仕事を仕上げるのに、Aが1人ですべて行うと3時間かかる。

この仕事をAとBの2人が共同で仕上げることになったが、仕事を

始めてから1時間15分後にAが帰ってしまった。その後、Bが

1人で残った仕事をすべて終わらせるのに、さらに1時間40分

かかった。この仕事をBが1人ですべて行ったとすると、

かかる時間として正しいのはどれか。

 

1.4時間

2.4時間15分

3.4時間30分

4.4時間45分

5.5時間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説いきましょう。

まず、全体の仕事量を1とします。

そうするとAが1分あたり1/180の仕事をすることになります。

(3時間=180分)

Bが1分あたりaの仕事をすると仮定すると、

2人で1時間15分、つまり75分仕上げた仕事量は

(1/180+a)×75・・・①

Bが行った、残りの仕事1時間40分、つまり100分かかった仕事量は

a × 100・・・②

①と②を足せば全体の仕事量である1になるので

(1/180+a)×75+a × 100=1

これを解くと a=1/300

よって、Bが1人ですべて行ったとすると、かかる時間は

1÷1/300=300分

つまり5時間なので、答えは5です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがでしたか?

他にも解法はあったかもしれませんが、

これが一番わかりやすく、ミスも出ないと思います。

どの問題についてもそうだと思いますが、あとは

反復練習で身に着けるだけですね。

 

 

 

 

余談ですが、実はまだ予備校に行けてないんですよね。

スケジュールがはっきり決まってないので、

予備校に通える時間帯が決められない状況です。

 

なので、たまにこうして1人で部屋にこもって

勉強しているわけですが、割と勉強できてます。

 

これはもしかして予備校通わなくても大丈夫?(笑)

 

まあ面接が不安なので予備校にはいきます、、

せめて12月あたりには通い始めたいなー。

 

というわけで今日はここまで。

また法律あたりにぼちぼち戻りますね。

 

ではまた。

試しに公務員試験の問題を解いてみた 数学

おはこんばんは、モントンです。

 

数学です。

ついに数学をやります。

数学は得意だと豪語してましたが、

高校数学は完全に抜けてました。(笑)

というわけでひとつ問題を載せてみます。

ぜひ解いてみてください!

 

 

 

 

 

 

赤、黄、青の袋がそれぞれ一つずつあり、その中に12個のみかんを

入れるものとする。このとき、赤の袋には1個以上、黄の袋には2個以上、

青の袋には3個以上入れる場合、みかんの分け方は何通りあるか。

 

1.21通り

2.28通り

3.36通り

4.56通り

5.84通り

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説していきますね。

赤の袋には1個以上、黄の袋には2個以上、青の袋には3個以上入れる

とのことなので、残り6個をどう分けるかということですね。

 

3つの袋に分けるということは言い換えると

2つの仕切りを用意し、残り6個のみかんと合わせて

8つの仕切り&みかんをどう並べるか?

ということになります。

 

イメージでいうとこんな感じです。

み み | み み み | み

とか

| み み み み | み み

みたいな感じですね。

 

これは高校数学A(だったかな?)で習う

Cを使います。

8個の仕切り&みかんを並べる際に、2つの仕切りの

入る場所を選べばいいので

8C2=8×7/2=28通りとなり、答えは2となります。

 

 

 

 

 

 

 

いかがでしたか?

もうCの存在すら忘れていた私にとっては

難問でしたよ(笑)

 

ちなみに、こういった同じものを分ける問題は、

過去に何度も本試験で出題されている問題らしいです。

Cを使うのは確定として、袋に入れなければという

発想から並べるという発想になるように

持っていく必要がありますね。

 

ついでにもう一問出してみましょう。

これは単なる確率の問題です。

 

 

 

 

 

 

 

サイコロ三個を同時に投げて、出る目の積が素数になる確率はどれか。

1.1/36

2.7/216

3.1/27

4.1/24

5.5/108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説いきます。

まずは3つのサイコロの目の出方は

6×6×6=216通りあります。

3つのサイコロの目の積が素数となるのは

1・1・2

1・1・3

1・1・5

1・2・1

1・3・1

1・5・1

2・1・1

3・1・1

5・1・1

の9通りですね。

ですので確率は

9/216=1/24となるので答えは4です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これはまだ比較的簡単でしたね。

さすがに大卒レベルで素数わからない人はいないでしょう。

もしいたらすみません(笑)

 

こんな感じでブログで難なく書けるような

数学の問題であればガンガン載せていきます。

 

 

次回もお楽しみに!

 

ではまた。。。

試しに公務員試験の問題を解いてみた 理科 化学分野

おはこんばんは、モントンです。

だんだん肌寒くなってきましたね。てか寒い。

 

今日は理科の化学分野からの出題です。

正直なところ、理科自体が高校以来なので完全に頭から抜けてました。

中学理科ですら少し怪しいかもしれません。。

復習も兼ねて問題を解いていきますね。

では行きましょう!

 

 

 

プロパンC3H8を標準状態で3.36L完全燃焼したとき、

発生する水の質量として妥当なものはどれか。

ただし、原子量はH=1.0、O=16とする。

 

1.1.8g

2.3.6g

3.7.2g

4.9.0g

5.10.8g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは解説です。

まずプロパンを完全燃焼すると、このような化学反応式になります。

C3H8+5O2→3CO2+4H2O

ここでプロパンの体積が3.36Lなので、これを物質量に表すと

(ちなみに1molあたり22.4L)

3.36÷22.4=0.15molとなります。

先ほど書いた化学反応式のプロパンと水の係数の比は、実際の物質量の

比と等しいので比例式を使って表します。

ここで水の物質量をxmolとおくと、

1:4=0.15:x

これを解くと水の物質量x=0.6molとなります。

さらに水の分子量は1.0×2+16=18なので

0.6mol=18×0.6=10.8gとなるので正解は5となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

molって久々に聞きましたね(笑)

そもそも1mol=22.4Lって習った記憶が全くないですね(笑)

まだ辛うじて化学反応式は書けましたが、これはまずい。

 

公務員試験にて、化学の問題自体が1問程度、理科全般でも

3問くらいしか出ないのが現状ではありますが、

それでも出題される以上はしっかり対策を取っておかなければ

なりませんね。

他にも地学分野、生物分野、物理分野もありますので

勉強するのが大変ですよホント、、、、

 

とまあこんな感じで憲法や法律以外の教養科目も

たまに載せて復習していこうと思います。

 

というわけで今日はここまで。

 

ではまた。

試しに公務員試験の問題を解いてみた 裏技編 並び替え問題

おはおんばんは、モントンです。

 

今日は絶対に使えるわけではないけど

最悪これで正解を見つけようという

裏技みたいなものを発見したので紹介します。

 

この裏技は正しい順番になっているものを選びなさい

といった選択問題で使える裏技です。

 

 

 

 

 

次の金属ア~オを、融点が低いものから高いものへ順に並べたのはどれか?

あ Al       い Cu       う Fe         え Hg         お Na

 

1.エ-ア-イ-ウ-オ

2.エ-オ-ア-イ-ウ

3.エ-オ-イ-ウ-ア

4.オ-ア-エ-ウ-イ

5.オ-エ-ア-イ-ウ

 

 

 

 

 

こういった問題で裏技が使用できます。ちょっと説明しますね。

 

まず1の最初の部分であるエ-アという並びが他の選択肢にあるか

チェックします。この場合だと、5にありますね。

あった場合は、そのふたつに〇をしてください。

このブログで〇が出来ないのでアンダーラインで代用します。

 

1.エ-ア-イ-ウ-オ

2.エ-オ-ア-イ-ウ

3.エ-オ-イ-ウ-ア

4.オ-ア-エ-ウ-イ

5.オ-エ-ア-イ-ウ

 

 

こんな感じです。

次にア-イ、イ-ウ、ウ-オにペアがないか探し、1が終われば2の頭から

ペアを探す、という作業を繰り返します。その結果、、、

ちょっと表記を変えましたが、こんな感じになるはずです。

 

1.エ-ア ア-イ イ-ウ ウ-オ

2.エ-オ オ-ア ア-イ イ-ウ

3.エ-オ オ-イ イ-ウ ウ-ア

4.オ-ア ア-エ エ-ウ ウ-イ

5.オ-エ エ-ア ア-イ イ-ウ

 

 

2が一番ペアになる数が多いですね?てか全てペアがいますね?

なので2が正解です。

 

 

 

ただ、あくまで裏技であり、これがすべての並び替え問題で

使えるわけではありません。全てペアがいるどころか

全ての選択肢のペアがあった数が同じになることもあるからです。

その場合はもう頑張るしかないですね(笑)

 

また、選択肢を減らす方法ならあります。これも絶対ではないですが。

先ほどの選択肢の最初を見てみると、1~3がエ、4と5がオとなってます。

 

この場合だと最初に来るのはエかオのどちらかですが、大体正解があるのは

選択肢が多いほうです。

つまり、この時点で4と5は不正解ということになります。

もともと5択あった選択肢を3択に減らすという方法です。

 

ただ絶対ではないので、もしかすると2択のほうに答えが

ある可能性も当然あります。

確率的に3択側に答えがあるほうが多いので

迷ったらこの裏技も使ってみてください。

 

 

正直なところ、まともに勉強して正解を導き出すのが安心ですね(笑)

 

ではまた。

試しに公務員試験の問題を解いてみた 憲法改正

おはこんばんは、モントンです。

あいさつだるいので短縮しましたすみません。(笑)

 

今日は憲法改正の問題を引っ張り出しました。

良ければ解いてみましょう。

 

 

憲法改正に関する記述として、最も妥当なのはどれか。

 

1.憲法改正についての国会の発議には、各議員の総議員の過半数が出席し

出席議員の三分の二以上の賛成を必要とする。

 

2.憲法改正についての国会の発議には、一般の法律案の場合とは異なり

衆議院の優越に関する定めが置かれていない。

 

3.憲法憲法改正についての国民投票の投票権を有するのは

日本国民で年齢満20年以上の者に限る旨を明記している。

 

4.憲法改正についての国民の承認には、特別の国民投票又は国会の定める

選挙の際行われる投票において、その三分の二以上の賛成を必要とする。

 

5.憲法憲法改正にあたっては国民主権基本的人権の保障及び

憲法改正国民投票制を廃止することはできない旨を明記している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説です。

 

1については、そもそも発議を行うためには各議員の総議員の三分の二以上の

出席がないと行うことはできません。よって不正解。

 

2が正解です。一般の法律案には衆議院の優越に関する定めが置かれていますが

憲法改正についての国会の発議にはそのような定めが行われていません。

つまり、衆議院参議院の両方が対等で、双方で総議員の三分の二以上の

賛成を得なければなりません。

 

3は18歳以上の者が国民投票の投票権を有するので不正解。

 

4は憲法改正についての国民の承認には「特別の国民投票又は国会の定める

選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする」

と定められています。つまり三分の二ではないので不正解。

 

5は憲法はその改正の限界について明記していません。憲法改正の限界に

ついては解釈に委ねられており、憲法の基本原理の廃止はできないとする

見解が通説的でありますが、憲法改正に限界はないとする見解もあります。

よって不正解。

 

 

 

私自身、この数字関係(過半数とか三分の二とか)が非常に苦手です。

一体何が過半数?何が三分の二?となってしまい頭がこんがらがって

しまいます。

 

それぞれの細かい分野で分類分けしてワンセットで覚えてしまうのが

ベストなのでしょうか?

 

あと5の解説が何だか曖昧でスッキリしませんね。

つまり憲法で定めがないからってことでいいのですかね?

見解とか解釈とかもめんどくさいですね(笑)

 

 

 

とりあえず今回はこれにて終了。

たまには憲法、法律以外の分野も記載してみようと思います。

 

ではまた。