基本的人権の主体 その4
おはこんばんは、モントンです。
今日も基本的人権の主体やります。
憲法の人権規定の外国人に対する適用についての
最高裁の判決に関する記述として妥当なのはどれか。
1.外国人の入国の自由について、今日の国際慣習法
上、外国人に入国の自由を保障することが当然であり
憲法が規定する国際協調主義にかなうとした。
2.外国人の政治活動の自由について、外国人の地位
にかんがみ認めることが相当でないと解されるものを
除き、保障されるとした。
3.外国人の生存権の保障について、自国民を在留外
国人より優先させ、在留外国人を福祉的給付の支給対
象者から除くことは許されないとした。
4.外国人の選挙権について、定住外国人へ地方公共
団体における選挙の権利を付与しないことは合憲であ
権利を付与することはできないとした。
について、何人もみだりに指紋の押捺を強制されない
では解説いきます。
1は外国人に入国の自由は保障されないとしていますの
で不正解。
2は正解。
をどのように処遇するかについては、国は特別の条約の
存しない限り、その政治的判断に委ねられており、その
限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民
を在留外国人よりい優先的に扱うことも許されるとして
いますので不正解(塩見訴訟)
てないことは合憲ですが、選挙権を付与する措置を講ず
ることは憲法上禁止されているものではないとし、専ら
国の立法政策に関わる事柄であるとしているので不正解
5は指紋押捺制度の立法目的には十分な合理性があり、
かつ必要性も肯定できるし、方法としても一般的に許
容される限度を超えない相当なものであるので、合憲
であるとしていますので不正解。
いかがでしたか。
指紋押捺制度についても出題率が高いように感じます
ね。まだあやふやなのでしっかり勉強していこうと
思います。
ではまた。