天皇の国事行為 その2

おはこんばんは、モントンです。

 

天皇の国事行為、その2です。

いってみましょー。

 

 

 

 

天皇の国事行為に関する次の記述

のうち、妥当なのはどれか。

 

1.国民主権を採る日本国憲法

下では、天皇の国事に関わる全ての

行為には内閣の助言と承認を必要と

するが、天皇主権を採る明治憲法

下では内閣又は国務大臣天皇

対して何らかの補佐又は助言を行う

制度は存在しなかった。

 

2.天皇の国事行為については内閣

がその責任を負うが、国事行為が

国民のために行われていることから

この責任は政治的責任として国民を

代表する国会に対して負う事となる

 

3.内閣が総辞職した後は、助言と

承認を行うべき内閣は存在しないか

天皇は内閣の助言と承認を得るこ

となく、新たな内閣総理大臣を任命

することが出来る。

 

4.天皇が心身の故障又は事故によ

り国事行為を行うことができない

場合には内閣総理大臣天皇に変わ

って国事行為を行い、当該国事行為

については内閣の助言と承認を必要

としない。

 

5.天皇が行う公的行為は憲法の定

める国事行為のみに限られるから、

それ以外の行為については公の場に

おいてなされたものであっても全て

天皇の私的行為となると解するのが

通説である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説いきます。

 

1は明治憲法には大臣助言制という

補佐又は助言を行う制度があったので

不正解。

 

2は正解。

 

3は新たな内閣総理大臣を任命する場合

は内閣の助言と承認が必要であり、その

助言と承認を行う内閣は憲法71条の定

める総辞職後の残務処理内閣であるので

これは不正解。

 

4は内閣総理大臣天皇に代わって国事

行為を行うことはできないので不正解。

摂政と臨時代行という代わりならありま

すが、それは皇太子など成年の皇族が

就任します。

 

5は通説及び実務は天皇が行う公的行為は

憲法の定める国事行為に限られないとして

います。私的行為ではないので不正解。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがでしたか。

 

まさか明治憲法が出るとは思わなかった

です、、全く分かりませんでした(笑)

 

ではまた。