天皇の地位 その1

おはこんばんは、モントンです。

 

今日は天皇の地位について。

 

いってみましょー

 

 

 

 

 

憲法に定める天皇又は皇室経済に

関する記述として妥当なのはどれか。

 

1.皇位世襲のものであり、皇位継承

生ずる場合は原則として天皇が崩じたとき

であるが、不治の重患があり又は重大な

事故があるときに限り、天皇は生前に譲位

することができると皇室典範に定められて

いる。

 

2.天皇は刑事責任を問われないが、民事

責任は問われるとされており、また最高裁

天皇に民事裁判権が及ぶと判示した。

 

3.天皇の国事行為に対する助言と承認は

国会ではなく内閣が行わなければならず、

天皇の行う国事行為すべてについて必要と

される。

 

4.天皇は国事行為を自ら行わなくては

ならず、摂政をおく場合を除き、皇族に

委任して臨時に代行させることはできない

 

5.皇室の費用のうち、内廷費及び皇族費

天皇・皇族の日常の費用に充てられ、

宮内庁の経理に属する公金ではないため、

予算に計上して国会の議決を経る必要は

ない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説いきます。

 

1は皇位継承の生ずる場合を天皇が崩じた

ときに限定しており、生前譲位を認めては

いませんので不正解。

 

2は、天皇に刑事責任も民事責任も問われ

ません。天皇は日本国の象徴であることか

ら、天皇に民事裁判権は及ばないとして、

判例は否定していますので不正解。

 

3は正解。

 

4については、摂政とは元々天皇が成年に

達しないとき、精神もしくは身体の重患の

ため長期に渡って国事行為を自らすること

ができないときに設置するものです。

よって不正解。ちなみに天皇の成年は18

才とされています。

 

5については

全ての皇室財産は国に属し、全ての皇室の

費用は予算に計上して国会の議決を経なけ

ればならないと定めているので不正解。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回出なかった要点とかもまとめておきます。

 

天皇は国政に関する権能を持たず、政治

責任を負わない。

天皇の国事行為は内閣の助言と承認が

必要である。

皇位の継承は皇統に属する男系の男子に

限られるが、皇室典範を改定すれば女子も

皇位を継承できる。これは憲法に違反しない

 

とりあえずこんなところかと思います。

まだ天皇の地位に関する問題はいずれ扱う

つもりなので、その時にまたやります。

 

 

ではまた。