平和主義の原理 その2

おはこんばんは、モントンです。

 

今日も平和主義の原理について

問題を解いていきます。

 

 

 

 

 

 

憲法9条に関する次の記述として、

妥当なのはどれか。

 

1.第1項は侵略戦争のみを放棄したものと解し

第2項にいう目的は侵略戦争放棄という目的と

解し、同項後段の交戦権を国際法上交戦国に認め

られる権利と解すると、自衛戦争違憲となる。

 

2.第1項は侵略戦争のみを放棄したものと解し

第2項にいう目的は戦争を放棄するに至った動機

を指し、これにより第2項で戦力の保持を禁止し

交戦権も否認したと解すると自衛戦争違憲となる

 

3.第1項は全ての戦争を放棄したものと解し

第2項にいう目的は戦争を放棄するに至った

動機を指し、これにより第2項で戦力の保持を

禁止し交戦権も否認したと解すると自衛戦争

合憲となる。

 

4.最高裁判所は本条によりわが国が主権国と

してもつ固有の自衛権は否定され、我が国が自国

の平和と安全を維持する手段は国際連合の機関で

ある安全保障理事会等のとる軍事的安全措置等に

限定されると判示した。

 

5.最高裁判所は第2項が保持を禁止した戦力

とは我が国がその主体になって指揮権、管理権

を行使しうる戦力をいうが、我が国に駐留する

外国の軍隊も戦力に該当すると判示した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説いきます。

 

1は同項後段の交戦権を国際法上交戦国に

認められる権利と解する「限定法規説」に

よれば自衛戦争違憲となりませんので

不正解。

 

2は正解です。

 

3は全ての戦争というのは自衛戦争も含ま

れてしまうため、不正解。

 

4は最高裁憲法9条により、我が国が

主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定

されたものではなく、我が憲法の平和主義

は決して無防備・無抵抗を定めたものでは

ないと判示しています。また、平和と安全

を守る手段は国際連合の機関である安全

保障理事会等の執る軍事的安全措置等に

限定されたものではなく、憲法9条は我が

国がその平和と安全を維持するために他国

に安全保障を求めることを何ら禁ずるもの

ではないと判示しています。よって不正解

 

5は自国に駐留する外国の軍隊は戦力に

該当しないので不正解【砂川事件

 

 

 

 

 

 

いかがでしたか。

 

前回、判例ばかりの問題が出ていましたが

判例をしっかり理解しておくと他の問題に

も対応ができると思いますので、出題される

度にしっかり覚えていきたいところですね。

 

 

ではまた。