国会議員の地位 その1

おはこんばんは、モントンです。

 

今日は国会議員の地位について勉強しました。

最近よく国会などの様子をyoutubeなどで見てますが

なかなか難しいですよね。

とりあえず問題を出します。

 

 

 

 

 

日本国憲法に規定する国会議員の地位に関する記述として

判例、通説に照らして妥当なのはどれか。

 

1.両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判するが

議員の議席を失わせるには、総議員の3分の2以上の多数に

よる議決を必要とする。

 

2.議員が議案を発議するには、それが予算を伴う法律案か

否かを問わず、衆議院においては議員20人以上、参議院

おいては議員の10人以上の賛成を要する。

 

3.国会議員不逮捕特権は、国会の会期中に認められる

ものであるから、衆議院の解散中に開催された参議院

緊急集会中における参議院議員には認められない。

 

4.両議院の議員は、議院で行った演説、討論または表決に

ついて院外で責任を問われないが、これは民事上の法的責任

のみならず、刑事上の法的責任も負わないことを意味する。

 

5.国会議員には免責特権が認められているから、国会議員

国会での演説、討論等の中で行った個別の国民の名誉または信用を

低下させる発言について、国が損害賠償責任を負う余地はない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説いきます。

 

1は出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とします。

総議員の3分の2以上ではありませんので不正解。

ちなみに総議員の3分の2以上の議決が必要なのは

憲法改正の発議だけです。

 

2は議員が議案を発議するには衆議院においては議員20人以上

参議院においては議員10人以上の賛成が必要ですが、予算を伴う

法律案を発議するには衆議院においては議員50人以上、参議院

おいては議員20人以上の賛成が必要です。よって不正解。

 

3は参議院の緊急集会は国会の職務を代行するものであるので

会期中に準じて取り扱われます。よって緊急集会中におおける参議院

議院にも不逮捕特権は認められますので不正解。

 

4は正解です。院外で一般に負わされる刑事、民事上の法的責任、

公務員の懲戒責任、弁護士会による懲戒を問われないことが

院外で責任を問われないということです。民事上の法的責任のみ

ならず、刑事上の法的責任も免責の内容に含まれています。

 

5は判例として、国会議員が国会で行った質疑などにおいて、個別の

国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、これによって

当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法行為があったものとして

国の損害賠償責任が生ずるものではなく、右責任が肯定されるためには

当該国会議員がその職務とはかかわりなく違法または不当な目的をもって

事実を摘示し、あるいは虚偽であることを知りながらあえてその事実を

摘示するなど、国会議員があることを必要とすると解するのが相当で

あるとして、例外的に国家賠償法上違法となりうるとしています。

よって不正解。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いやー難しいですね。

もう心が折れそうです(笑)

 

ではまた。