基本的人権の主体 その4

おはこんばんは、モントンです。

 

今日も基本的人権の主体やります。

 

 

 

 

 

 

憲法の人権規定の外国人に対する適用についての

最高裁の判決に関する記述として妥当なのはどれか。

 

1.外国人の入国の自由について、今日の国際慣習法

上、外国人に入国の自由を保障することが当然であり

憲法が規定する国際協調主義にかなうとした。

 

2.外国人の政治活動の自由について、外国人の地位

にかんがみ認めることが相当でないと解されるものを

除き、保障されるとした。

 

3.外国人の生存権の保障について、自国民を在留外

国人より優先させ、在留外国人を福祉的給付の支給対

象者から除くことは許されないとした。

 

4.外国人の選挙権について、定住外国人へ地方公共

団体における選挙の権利を付与しないことは合憲であ

り、法律で定住外国人地方公共団体における選挙の

権利を付与することはできないとした。

 

5.外国人登録法で義務付けられていた指紋押捺制度

について、何人もみだりに指紋の押捺を強制されない

自由を有するとして指紋押捺制度は違憲であるとした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説いきます。

 

1は外国人に入国の自由は保障されないとしていますの

で不正解。

 

2は正解。

 

3は判例として、社会保障上の施策において在留外国人

をどのように処遇するかについては、国は特別の条約の

存しない限り、その政治的判断に委ねられており、その

限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民

を在留外国人よりい優先的に扱うことも許されるとして

いますので不正解(塩見訴訟)

 

4は定住外国人地方公共団体における選挙権を付与し

てないことは合憲ですが、選挙権を付与する措置を講ず

ることは憲法上禁止されているものではないとし、専ら

国の立法政策に関わる事柄であるとしているので不正解

 

5は指紋押捺制度の立法目的には十分な合理性があり、

かつ必要性も肯定できるし、方法としても一般的に許

容される限度を超えない相当なものであるので、合憲

であるとしていますので不正解。

 

 

 

 

 

 

いかがでしたか。

指紋押捺制度についても出題率が高いように感じます

ね。まだあやふやなのでしっかり勉強していこうと

思います。

 

ではまた。

基本的人権の主体 その3

おはこんばんは、モントンです。

 

基本的人権に関する問題は出題率も高いので

まだまだ問題載せていきますよ。

 

 

 

 

 

 

外国人の人権享有主体性に関する次のA~Cの

記述の正誤の組合せとして最も適当なのはどれ

か。(争いがあるときは判例の見解による)

 

A 公務員を選定罷免する権利は、その性質上

国民にのみ認められる権利であり、外国人には

憲法上の保障が及ばないから法律をもって地方

公共団体の長や議会の議員に対する選挙権を永

住外国人に付与する措置を講ずることは、憲法

上許されない。

 

B 出国の自由はその性質上、外国人にも保障

が及ぶが、出国は、一般的には当然に帰国を前

提とするものであるから、一度入国を許可され

た外国人には憲法上再入国の自由もまた保障さ

れる。

 

C 政治活動の自由は、外国人の地位にかんが

み認めることが相当でないと解されるものを除

き、外国人にも保障されるが人権の保障は外国

人の在留制度の枠内で与えられるにすぎないか

ら、在留期間の更新の際に在留期間中の外国人

の行為を消極的な事情として考慮されないこと

まで保障されるわけではない。

 

  A  B  C

1 誤  誤  誤

2 誤  正  誤

3 誤  誤  正

4 正  正  誤

5 正  誤  正

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説です。

 

Aは前段は正しいですが、後段については

日本に在留する外国人のうちでも永住者で

あってその居住する区域の地方公共団体

特段に緊密な関係を持つに至ったと認めら

れるものについて、法律をもって地方公共

団体の長・その議会の議員等に対する選挙

権を付与する措置を講ずることは憲法

禁止されているものでないと許容説の立場

に立っていますので違います。

 

Bは再入国の自由が保障されないため違い

ますね。そもそも、外国へ一時旅行する

自由も保障されていません。

 

Cは正しい記述になっています。

 

よって正解は3になりますね。

 

 

 

 

 

 

 

 

判例として、マクリーン事件はよく使われるので

しっかり理解をしておきたいところです。

 

マクリーンという外国人が日本で政治活動をし、

さらに1年の在留を申請したが通らなかったと

いうものです。

 

確か検索をかけたらもっとわかりやすく書いて

いるサイトがあったはずですが、、、、

 

 

 

頑張って探してみて下さい(笑)

ではまた。

基本的人権の主体 その2

おはこんばんは、モントンです。

 

今日は基本的人権の主体についてです。

出題率も高いのでしっかり押さえましょ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人及び外国人の人権に関するア~オの

記述のうち、判例に照らし、妥当なもの

のみを全て挙げているのはどれか。

 

ア 憲法第3章に定める国民の権利及び

義務の各条項は性質上可能な限り、内国

の法人にも適用され、また同章の諸規定

による基本的人権の保障は、権利の性質

上日本国民のみをその対象としていると

解されているものを除き、我が国に在留

する外国人に対しても等しく及ぶ。

 

イ 法人は自然人たる国民と同様、国や

政党の特定の政策を支持、推進し、又は

反対するなどの政治的行為をなす自由を

有し、公益法人であり強制加入団体であ

税理士会が政党など政治資金規定法上

の政治団体に金員を寄付するために会員

から特別会費を聴衆することを多数決原

理によって団体の意思として決定し、構

成員にその協力を義務付けた上、当該寄

付を行うことも当該寄付が税理士に係る

法令の制定改廃に関する政治的要求を実

現するためのものである場合は税理士会

の目的の範囲内の行為として認められる。

 

ウ 会社が納税の義務を有し自然人たる

国民と等しく国税等の負担に任ずるもの

である以上、納税者たる立場において、

国や地方公共団体の施策に対し、意見の

表明その他の行動に出たとしても、これ

を禁圧すべき理由はないが、会社による

政治資金の寄付はその巨大な経済的・社

会的影響力に鑑みると、政治の動向に不

当に影響を与えるおそれがあることから

自然人たる国民による寄付と別異に扱う

べき憲法上の要請があるといえる。

 

エ 政治活動の自由に関する憲法の保障

は我が国の政治的意思決定又はその実施

に影響を及ぼす活動など外国人の地位に

鑑みこれを認めることが相当でないと解

されるものを除き、我が国に在留する外

国人に対しても及ぶことから法務大臣

憲法の保障を受ける外国人の政治的行為

を在留期間の更新の際消極的な事情とし

てしんしゃくすることは許されない。

 

オ 地方公務員のうち、住民の権利義務

を直接形成し、その範囲を確定するなど

の公権力の行使に当たる行為を行い、も

しくは普通地方公共団体の重要な施策に

関する決定を行い、又はこれらに参画す

ることが想定されているとみるべきであ

り、外国人が就任することは本来我が国

の法体系の想定するところではない。

 

1.ア、イ

2.ア、オ

3.イ、エ

4.ウ、エ

5.ウ、オ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説いきます。

 

アは正しい。【マクリーン事件

 

イは判例で「税理士会が政党など政治資金

規定法上の政治団体に金員の寄付をするこ

とは例え税理士に係る法令の制定改廃に関

する政治的要求を実現するためのものであ

っても税理士法で定められた税理士会の目

的の範囲外の行為であり、右寄付をするた

めに会員から特別会費を徴収する旨の決議

は無効である」としているので不正解。

【南九州税理士会政治献金事件】

 

ウは判例で会社によって政治資金の寄付が

なされた場合、政治の動向に影響を与える

ことがあったとしても、これを自然人たる

国民による寄付と別異に扱うべき憲法上の

要請があるものではないとしているので

不正解。【八幡製鉄事件】

 

エは判例として、外国人に対する憲法

基本的人権の保障は、外国人在留制度の

枠内で与えられているにすぎないので、

在留期間中の憲法基本的人権の保障を

受ける行為を在留期間の更新の際に消極

的な事情としてしんしゃくされないこと

までんぽ保障が与えられているものと解

することはできない、つまり消極的な事

情としてしんしゃくすることはできると

しているので不正解【マクリーン事件

 

オは正しい【東京都管理職試験訴訟】

 

 

 

 

 

 

問題も解説も長くてタイピングが

大変でした。(笑)

 

ではまた。

基本的人権の主体 その1

おはこんばんは、モントンです。

 

基本的人権の主体についてやります。

一応簡単らしいです。

 

 

 

 

 

憲法基本的人権保障規定の外国人に対する適用に

関する次の記述として妥当なのはどれか。

 

1.政治活動の自由は、在留外国人にも基本的に

保障され、通説は、我が国の政治的意思決定又は

その実施に影響を及ぼす活動等これを認めること

が相当でないと解されるものを除き、その保障が

及ぶとしている。

 

2.経済的活動の自由は、在留外国人にも基本的

に保障されるべき人権であると法律で日本国民と

異なる特別の制約を課している例はない。

 

3.憲法は外国人の亡命権に関する明文の保障規定

をもたないが、通説は我が国への亡命権は憲法上の

権利として認められるとしている。

 

4.最高裁地方公共団体の長・議員等の選挙権は

国民主権の原則から日本国籍保持者に限られ、立法

措置により、永住資格を有する在留外国人に選挙権

を付与することは認められないと判示した。

 

5.最高裁は在留外国人のみを対象とする指紋押捺

制度が争われた事件で、何人もみだりに指紋の押捺

を強制されない自由を有し、当該指紋押捺制度の

立法目的には合理性がなく、違憲であると判示した。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説です。

 

1は正解です。人権の保障は外国人の在留制度の枠内

で与えられるにすぎないとしています。

 

2は経済的政治の自由について、法律で日本国民と

異なる特別の制約を課している例はあります。例は

職業選択の自由の制限として、公証人法12条、電波

法5条などや財産権についての土地取得制度として

外国人土地法3条などがあります。よって不正解。

 

3は通説にて、我が国への亡命権は憲法上の権利と

して認められないとしていますので不正解。

 

4は最高裁は立法措置により、永住資格を有する

在留外国人に地方公共団体の長・議員等の選挙権

を付与することは憲法上禁止されているものでは

ないと判示していますので不正解。

 

5は最高裁指紋押捺制度の立法目的には十分な

合理性があり、かつ必要性も肯定できるし、手段

も一般的に許容される限度を超えない相当なもの

で合憲であると判示していますので不正解。

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的人権に関する問題は在留外国人のことが

多いのでしょうか?

いくつか問題解きましたが、ほとんどがそのよう

な問題ばかりの気がしますね。

簡単にまとめてみました。

 

外国人の人権

1.思想・信教の自由、言論・表現の自由等の自由権

権利の性質上、外国人にも保障が及ぶ。ただ参政権

否定されているため、政治活動の自由は制約を受ける

 

2.裁判を受ける権利、刑事手続上の権利

外国人であることを理由に制限すれば違憲となる。

人身の自由は不法入国者であっても保障される。

 

3.参政権社会権・入国の自由・再入国の自由

権利の性質上、外国人には保障されません。

 

 

ではまた。

天皇の国事行為 その2

おはこんばんは、モントンです。

 

天皇の国事行為、その2です。

いってみましょー。

 

 

 

 

天皇の国事行為に関する次の記述

のうち、妥当なのはどれか。

 

1.国民主権を採る日本国憲法

下では、天皇の国事に関わる全ての

行為には内閣の助言と承認を必要と

するが、天皇主権を採る明治憲法

下では内閣又は国務大臣天皇

対して何らかの補佐又は助言を行う

制度は存在しなかった。

 

2.天皇の国事行為については内閣

がその責任を負うが、国事行為が

国民のために行われていることから

この責任は政治的責任として国民を

代表する国会に対して負う事となる

 

3.内閣が総辞職した後は、助言と

承認を行うべき内閣は存在しないか

天皇は内閣の助言と承認を得るこ

となく、新たな内閣総理大臣を任命

することが出来る。

 

4.天皇が心身の故障又は事故によ

り国事行為を行うことができない

場合には内閣総理大臣天皇に変わ

って国事行為を行い、当該国事行為

については内閣の助言と承認を必要

としない。

 

5.天皇が行う公的行為は憲法の定

める国事行為のみに限られるから、

それ以外の行為については公の場に

おいてなされたものであっても全て

天皇の私的行為となると解するのが

通説である。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説いきます。

 

1は明治憲法には大臣助言制という

補佐又は助言を行う制度があったので

不正解。

 

2は正解。

 

3は新たな内閣総理大臣を任命する場合

は内閣の助言と承認が必要であり、その

助言と承認を行う内閣は憲法71条の定

める総辞職後の残務処理内閣であるので

これは不正解。

 

4は内閣総理大臣天皇に代わって国事

行為を行うことはできないので不正解。

摂政と臨時代行という代わりならありま

すが、それは皇太子など成年の皇族が

就任します。

 

5は通説及び実務は天皇が行う公的行為は

憲法の定める国事行為に限られないとして

います。私的行為ではないので不正解。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがでしたか。

 

まさか明治憲法が出るとは思わなかった

です、、全く分かりませんでした(笑)

 

ではまた。

平和主義の原理 その3

おはこんんばんは、モントンです。

 

平和主義の原理、その3です。

憲法9条は奥が深い感じがしてきますね。

 

では参ります。

 

 

 

 

 

憲法9条に関する記述のうち、判例

照らし、妥当なのはどれか。

 

1.同条は日本が主権国として持つ

固有の自衛権をも否定していると解さ

れているが、同条で示された平和主義

は必ずしも外国からの侵略に対する無

防備、無抵抗を意味するわけではない。

 

2.同条で保持が禁止されている戦力

とは日本が主体となってこれに指揮権

管理権を行使し得る戦力をいい外国の

軍隊はたとえそれが日本に駐留すると

してもここにいう戦力には該当しない

 

3.同条の核心は侵略戦争の禁止にあ

るので外部からの侵略によって日本の

意思とは無関係に戦争状態が生じた

場合に日本が自衛のために戦力を行使

することは当然に認められる。

 

4.ある条約が同条に反するか否かの

判断は条約を締結した内閣及びこれを

承認した国会の高度の政治的ないし

自由裁量的判断と表裏をなす点が少な

くないので、そこに司法審査の及ぶ

余地がない。

 

5.同条は私法上の行為の効力を直接

規律することを目的とした規定ではな

いが、行政活動上必要となる物品を

調達するための契約や公共施設に必要

な土地取得のための契約、国有財産の

売り払いのためにする契約等には直接

適用される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説いきます。

 

1は判例として憲法9条より「我が国

が主権国として持つ固有の自衛権

何ら否定されたものではなく、我が憲

法の平和主義は決して無防備、無抵抗

を定めたものではない」としています

砂川事件】。よって不正解。

 

2は正解です。

 

3はそもそも戦力の保持が認められて

いないので不正解。自衛のために必要

な最小限度の実力は憲法で保持を禁じ

られている戦力に該当しません。

 

4は一見極めて明白に違憲無効である

と認められない限りは、裁判所の司法

審査権の範囲外のものとしています。

認められる場合は司法審査の及ぶ余地

があるとしていますので不正解。

 

5は私法上の行為の効力を直接規律

することを目的ではなく、私人と対等

の立場に立って締結する私法上の契約

は、その成立の経緯及び内容において

実質的にみて公権力の発動たる行為と

なんら変わりがないといえるような

特段の事情のない限り、憲法9条

直接適用を受けず、私法の適用を受け

るにすぎないとしているので不正解。

百里基地訴訟】

 

 

 

 

いかがでしたか?

これは地方上級の問題なので、市役所

受験を考えている人には難しめかもし

れません。

 

ではまた。

 

天皇の地位 その1

おはこんばんは、モントンです。

 

今日は天皇の地位について。

 

いってみましょー

 

 

 

 

 

憲法に定める天皇又は皇室経済に

関する記述として妥当なのはどれか。

 

1.皇位世襲のものであり、皇位継承

生ずる場合は原則として天皇が崩じたとき

であるが、不治の重患があり又は重大な

事故があるときに限り、天皇は生前に譲位

することができると皇室典範に定められて

いる。

 

2.天皇は刑事責任を問われないが、民事

責任は問われるとされており、また最高裁

天皇に民事裁判権が及ぶと判示した。

 

3.天皇の国事行為に対する助言と承認は

国会ではなく内閣が行わなければならず、

天皇の行う国事行為すべてについて必要と

される。

 

4.天皇は国事行為を自ら行わなくては

ならず、摂政をおく場合を除き、皇族に

委任して臨時に代行させることはできない

 

5.皇室の費用のうち、内廷費及び皇族費

天皇・皇族の日常の費用に充てられ、

宮内庁の経理に属する公金ではないため、

予算に計上して国会の議決を経る必要は

ない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説いきます。

 

1は皇位継承の生ずる場合を天皇が崩じた

ときに限定しており、生前譲位を認めては

いませんので不正解。

 

2は、天皇に刑事責任も民事責任も問われ

ません。天皇は日本国の象徴であることか

ら、天皇に民事裁判権は及ばないとして、

判例は否定していますので不正解。

 

3は正解。

 

4については、摂政とは元々天皇が成年に

達しないとき、精神もしくは身体の重患の

ため長期に渡って国事行為を自らすること

ができないときに設置するものです。

よって不正解。ちなみに天皇の成年は18

才とされています。

 

5については

全ての皇室財産は国に属し、全ての皇室の

費用は予算に計上して国会の議決を経なけ

ればならないと定めているので不正解。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回出なかった要点とかもまとめておきます。

 

天皇は国政に関する権能を持たず、政治

責任を負わない。

天皇の国事行為は内閣の助言と承認が

必要である。

皇位の継承は皇統に属する男系の男子に

限られるが、皇室典範を改定すれば女子も

皇位を継承できる。これは憲法に違反しない

 

とりあえずこんなところかと思います。

まだ天皇の地位に関する問題はいずれ扱う

つもりなので、その時にまたやります。

 

 

ではまた。