試しに公務員試験の問題を解いてみた 憲法改正

おはこんばんは、モントンです。

あいさつだるいので短縮しましたすみません。(笑)

 

今日は憲法改正の問題を引っ張り出しました。

良ければ解いてみましょう。

 

 

憲法改正に関する記述として、最も妥当なのはどれか。

 

1.憲法改正についての国会の発議には、各議員の総議員の過半数が出席し

出席議員の三分の二以上の賛成を必要とする。

 

2.憲法改正についての国会の発議には、一般の法律案の場合とは異なり

衆議院の優越に関する定めが置かれていない。

 

3.憲法憲法改正についての国民投票の投票権を有するのは

日本国民で年齢満20年以上の者に限る旨を明記している。

 

4.憲法改正についての国民の承認には、特別の国民投票又は国会の定める

選挙の際行われる投票において、その三分の二以上の賛成を必要とする。

 

5.憲法憲法改正にあたっては国民主権基本的人権の保障及び

憲法改正国民投票制を廃止することはできない旨を明記している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説です。

 

1については、そもそも発議を行うためには各議員の総議員の三分の二以上の

出席がないと行うことはできません。よって不正解。

 

2が正解です。一般の法律案には衆議院の優越に関する定めが置かれていますが

憲法改正についての国会の発議にはそのような定めが行われていません。

つまり、衆議院参議院の両方が対等で、双方で総議員の三分の二以上の

賛成を得なければなりません。

 

3は18歳以上の者が国民投票の投票権を有するので不正解。

 

4は憲法改正についての国民の承認には「特別の国民投票又は国会の定める

選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする」

と定められています。つまり三分の二ではないので不正解。

 

5は憲法はその改正の限界について明記していません。憲法改正の限界に

ついては解釈に委ねられており、憲法の基本原理の廃止はできないとする

見解が通説的でありますが、憲法改正に限界はないとする見解もあります。

よって不正解。

 

 

 

私自身、この数字関係(過半数とか三分の二とか)が非常に苦手です。

一体何が過半数?何が三分の二?となってしまい頭がこんがらがって

しまいます。

 

それぞれの細かい分野で分類分けしてワンセットで覚えてしまうのが

ベストなのでしょうか?

 

あと5の解説が何だか曖昧でスッキリしませんね。

つまり憲法で定めがないからってことでいいのですかね?

見解とか解釈とかもめんどくさいですね(笑)

 

 

 

とりあえず今回はこれにて終了。

たまには憲法、法律以外の分野も記載してみようと思います。

 

ではまた。