基本的人権の主体 その2

おはこんばんは、モントンです。

 

今日は基本的人権の主体についてです。

出題率も高いのでしっかり押さえましょ。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人及び外国人の人権に関するア~オの

記述のうち、判例に照らし、妥当なもの

のみを全て挙げているのはどれか。

 

ア 憲法第3章に定める国民の権利及び

義務の各条項は性質上可能な限り、内国

の法人にも適用され、また同章の諸規定

による基本的人権の保障は、権利の性質

上日本国民のみをその対象としていると

解されているものを除き、我が国に在留

する外国人に対しても等しく及ぶ。

 

イ 法人は自然人たる国民と同様、国や

政党の特定の政策を支持、推進し、又は

反対するなどの政治的行為をなす自由を

有し、公益法人であり強制加入団体であ

税理士会が政党など政治資金規定法上

の政治団体に金員を寄付するために会員

から特別会費を聴衆することを多数決原

理によって団体の意思として決定し、構

成員にその協力を義務付けた上、当該寄

付を行うことも当該寄付が税理士に係る

法令の制定改廃に関する政治的要求を実

現するためのものである場合は税理士会

の目的の範囲内の行為として認められる。

 

ウ 会社が納税の義務を有し自然人たる

国民と等しく国税等の負担に任ずるもの

である以上、納税者たる立場において、

国や地方公共団体の施策に対し、意見の

表明その他の行動に出たとしても、これ

を禁圧すべき理由はないが、会社による

政治資金の寄付はその巨大な経済的・社

会的影響力に鑑みると、政治の動向に不

当に影響を与えるおそれがあることから

自然人たる国民による寄付と別異に扱う

べき憲法上の要請があるといえる。

 

エ 政治活動の自由に関する憲法の保障

は我が国の政治的意思決定又はその実施

に影響を及ぼす活動など外国人の地位に

鑑みこれを認めることが相当でないと解

されるものを除き、我が国に在留する外

国人に対しても及ぶことから法務大臣

憲法の保障を受ける外国人の政治的行為

を在留期間の更新の際消極的な事情とし

てしんしゃくすることは許されない。

 

オ 地方公務員のうち、住民の権利義務

を直接形成し、その範囲を確定するなど

の公権力の行使に当たる行為を行い、も

しくは普通地方公共団体の重要な施策に

関する決定を行い、又はこれらに参画す

ることが想定されているとみるべきであ

り、外国人が就任することは本来我が国

の法体系の想定するところではない。

 

1.ア、イ

2.ア、オ

3.イ、エ

4.ウ、エ

5.ウ、オ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説いきます。

 

アは正しい。【マクリーン事件

 

イは判例で「税理士会が政党など政治資金

規定法上の政治団体に金員の寄付をするこ

とは例え税理士に係る法令の制定改廃に関

する政治的要求を実現するためのものであ

っても税理士法で定められた税理士会の目

的の範囲外の行為であり、右寄付をするた

めに会員から特別会費を徴収する旨の決議

は無効である」としているので不正解。

【南九州税理士会政治献金事件】

 

ウは判例で会社によって政治資金の寄付が

なされた場合、政治の動向に影響を与える

ことがあったとしても、これを自然人たる

国民による寄付と別異に扱うべき憲法上の

要請があるものではないとしているので

不正解。【八幡製鉄事件】

 

エは判例として、外国人に対する憲法

基本的人権の保障は、外国人在留制度の

枠内で与えられているにすぎないので、

在留期間中の憲法基本的人権の保障を

受ける行為を在留期間の更新の際に消極

的な事情としてしんしゃくされないこと

までんぽ保障が与えられているものと解

することはできない、つまり消極的な事

情としてしんしゃくすることはできると

しているので不正解【マクリーン事件

 

オは正しい【東京都管理職試験訴訟】

 

 

 

 

 

 

問題も解説も長くてタイピングが

大変でした。(笑)

 

ではまた。