平和主義の原理 その3

おはこんんばんは、モントンです。

 

平和主義の原理、その3です。

憲法9条は奥が深い感じがしてきますね。

 

では参ります。

 

 

 

 

 

憲法9条に関する記述のうち、判例

照らし、妥当なのはどれか。

 

1.同条は日本が主権国として持つ

固有の自衛権をも否定していると解さ

れているが、同条で示された平和主義

は必ずしも外国からの侵略に対する無

防備、無抵抗を意味するわけではない。

 

2.同条で保持が禁止されている戦力

とは日本が主体となってこれに指揮権

管理権を行使し得る戦力をいい外国の

軍隊はたとえそれが日本に駐留すると

してもここにいう戦力には該当しない

 

3.同条の核心は侵略戦争の禁止にあ

るので外部からの侵略によって日本の

意思とは無関係に戦争状態が生じた

場合に日本が自衛のために戦力を行使

することは当然に認められる。

 

4.ある条約が同条に反するか否かの

判断は条約を締結した内閣及びこれを

承認した国会の高度の政治的ないし

自由裁量的判断と表裏をなす点が少な

くないので、そこに司法審査の及ぶ

余地がない。

 

5.同条は私法上の行為の効力を直接

規律することを目的とした規定ではな

いが、行政活動上必要となる物品を

調達するための契約や公共施設に必要

な土地取得のための契約、国有財産の

売り払いのためにする契約等には直接

適用される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説いきます。

 

1は判例として憲法9条より「我が国

が主権国として持つ固有の自衛権

何ら否定されたものではなく、我が憲

法の平和主義は決して無防備、無抵抗

を定めたものではない」としています

砂川事件】。よって不正解。

 

2は正解です。

 

3はそもそも戦力の保持が認められて

いないので不正解。自衛のために必要

な最小限度の実力は憲法で保持を禁じ

られている戦力に該当しません。

 

4は一見極めて明白に違憲無効である

と認められない限りは、裁判所の司法

審査権の範囲外のものとしています。

認められる場合は司法審査の及ぶ余地

があるとしていますので不正解。

 

5は私法上の行為の効力を直接規律

することを目的ではなく、私人と対等

の立場に立って締結する私法上の契約

は、その成立の経緯及び内容において

実質的にみて公権力の発動たる行為と

なんら変わりがないといえるような

特段の事情のない限り、憲法9条

直接適用を受けず、私法の適用を受け

るにすぎないとしているので不正解。

百里基地訴訟】

 

 

 

 

いかがでしたか?

これは地方上級の問題なので、市役所

受験を考えている人には難しめかもし

れません。

 

ではまた。