平和主義の原理 その1

おはこんばんは、モントンです。

 

今日は平和主義の原理です。

基本問題ですが、しっかり要点を理解して

いなければ全く分からない、、、かも。(笑)

 

ではいきましょう!

 

 

 

 

 

 

 

憲法第9条をめぐる最高裁判所の判決に

関する次の記述として妥当なのはどれか。

 

1.警察予備隊違憲訴訟では、裁判所は

具体的事件を離れて抽象的に法律命令等

の合憲性を判断する権限を有するとの見解

に立った上で、国が行った警察予備隊

設置行為は憲法第9条に違反しないとした

 

2.砂川事件は、米軍飛行場に立ち入った

デモ隊の数名が起訴された刑事事件であり

駐留米軍が憲法にいう戦力に当たるかが

争点となったが、判決は米軍の戦力該当性

には言及することなく被告人を無罪とした

 

3.長沼ナイキ基地訴訟では、憲法前文に

いう平和的生存権の権利性を承認し、原告

に訴えの利益を認めたが、国には固有の

自衛権があるとし、自衛隊については違憲

性はないとした。

 

4.百里基地訴訟では、自衛隊基地建設

予定地の所有権をめぐる民事事件であり

判決は、国が行った売買契約について

それが私法上の行為であっても憲法第9

条が直接適用されるとした上で、その

合憲性を認めた。

 

5.沖縄県知事代理著名拒否訴訟は、米軍

用地の収用手続の中で知事が代理著名を

拒否したのに対し、内閣総理大臣が知事を

相手に提訴した職務執行命令訴訟であり、

判決は、知事の代理著名拒否は著しく

公益を害するとした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説いきます。

 

1はそもそも警察予備隊の設置行為が

憲法第9条に違反するともしないとも

判示していません。裁判所は具体的事件

を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を

判断する権限を有するとの見解には憲法

上及び法令上何等の根拠も存しないと

判示して、請求を却下していますので

これは不正解。

 

2は一審では駐留米軍は憲法9条2項の

戦力に該当して違憲であるとし、無罪と

なりましたが、最高裁は、戦力とはわが

国がその主体となってこれに指揮権、

管理権を行使しうる戦力をいうものであり

結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊

はたとえそれがわが国に駐留するとしても

ここにいう戦力には該当しないと判示して

います。これにより、有罪判決が言い渡さ

れることとなり、不正解。

 

3はそもそも自衛隊違憲性については

触れていません。一審では平和的生存権

を訴えの利益の一つの根拠として認めま

したが、二審、最高裁ともに否定をしま

した。よって訴えの利益は失われました

ので不正解。

 

4は憲法9条が私法上の行為の効力を

直接規律することを目的とした規定で

はなく、直接適用されるものではない

と判示しました。よって不正解。

 

5は正解です。

 

 

 

 

 

 

 

いかがでしたか?

一気に判例が出すぎてそれぞれの

判例について調べるのに時間が

かかってしまいました。

 

ではまた。