日本国憲法の基本原理

おはこんばんは、モントンです。

 

基本問題的な感じの問題をしばらく

やろうと思いますので、皆さんも是非

やってみてください。

 

 

 

 

憲法前文の法的効力に関する次の記述のうち

妥当な組み合わせを選びなさい。

 

ア.憲法前文は、憲法の最初に付されて憲法改正

由来や目的などを述べる文章であり、重要な意義を

有する。憲法前文は、憲法の規定を解釈する際の

基準となるとともに、憲法典の各条文と同様に

法的効力を有する。

 

イ.憲法前文は、憲法典の本文ではないので、憲法

前文の改定は憲法典の本文の場合と異なり、当該

憲法に定める改正手続きに従う必要はない。

 

ウ.憲法前文に違背する下位法が存在しても、その

ような下位法の効力は憲法典の各条文との関係で

問題とされるにとどまり、憲法前文に違反すること

を理由にそれが否定されるわけではない。

 

エ.憲法前文の法的効力を認める見解に立っても

憲法前文を直接の根拠として訴訟が提起された場合

に、裁判所がこれを判断基準として用いて当該事件

を解決するという意味での裁判規範性は否定される。

 

1.ア,イ

2.ア,ウ

3.ア,エ

4.イ,エ

5.ウ,エ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説いきますね。

 

アは正しい記述ですね。裁判規範性を有するか

否かについては争いがありますが、現在のところ

否定説が通説的地位を占めています。

 

イは本文の各条と同様に、憲法96条の改正手続

に従う必要があると解されていますので間違い。

 

ウは憲法前文の内容に抵触するような憲法改正

下位の法規範の存在は許されないことになります

ので間違い。

 

エは正しいですね。否定説の立場から、前文を

具体的な事件に直接適用せず、憲法本文もしくは

法律の解釈準則としてこれを援用するにとどまる

ものと思われています。

 

これらより、正解はア、エである3となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがでしたか?

前からずっと思っていましたが、憲法って

曖昧なところが多いですね。

とりあえず押さえたいのは、憲法前文は

 

1.本文と同じ法的性質を持つので憲法

96条の改正手続によらなければ変更する

ことができない。

 

2.前文は抽象的な原理・理念であり、

具体性を欠いているため、裁判規範性を

有さないこと。【判例:長沼ナイキ訴訟】

 

3.前文に抵触するような下位法の存在は

許されない。

 

とりあえずこんなところではないかと

思います。難しいとは思いますが、

これが基本問題とは、、、

もっと勉強します。

 

 

ではまた。