表現の自由 その1

おはこんばんは、モントンです。

今日は憲法より、表現の自由について勉強

したので皆さんも是非やってみましょう!

 

 

 

 

表現の自由に関する次の記述のうち、

妥当なものはどれか。

 

1.行政権が表現物を発表前にその思想内容を審査し、

不適当と認めるものの発表を禁止することは、公共の

福祉を理由としても憲法に違反し許されない。

 

2.裁判所が当事者の申請に基づいて、名誉毀損の記事を

掲載する出版物の発行・販売を事前に差し止めることは、

憲法に違反し許されない。

 

3.報道機関が取材し放送したフィルムを裁判の証拠として

提出させることは、報道機関の取材の自由を奪い国民の知る

権利を制限することであり、憲法に違反し許されない。

 

4.条例により有害図書を指定し、青少年に対する販売や

自動販売機による販売を禁止することは憲法に違反し許されない。

 

5.反論権については、これを認める法の明文規定は存在しないが

名誉あるいはプライバシーの保護に資するものであり、報道機関の

一方的な報道に対しては認められる場合がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説です。

1は正解です。書いてある通りです。

 

2については、行政権による検閲ではなく、被害者が重大

かつ回復困難な損害を受けるおそれが明らかである場合は

憲法21条に違反しないとする最高裁判例があります。

2は個人の話をしているので不正解。

 

3については、報道の自由表現の自由を規定した憲法

21条の保障するところであると最高裁も判示していますが

裁判の証拠として提出することについては比較衡量の問題で

あり、報道機関が受けるこの程度の不利益は受忍されなければ

ならないとして、提出させることは憲法違反になりません。

よって不正解。

 

4については、青少年の健全育成のためにはやむを得ない

ものであり、憲法に違反しないとされています。

よって不正解。

 

5については、最高裁判例として、反論権は成文法もなく

認められないとしました。よって不正解。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがでしたか?

 

表現の自由は民主主義社会の根幹を形成するものとして

その他の自由より優先するという「優越的地位の理論」

というものが唱えられているそうです。

 

ですが、表現の自由を絶対に制限をすることはできないと

いうことではなく、他人の名誉やプライバシーとの関係や

公共の福祉との関係で制限される場合もあります。

 

それはまあそうですよね。何でもかんでも表現物にされたら

たまったもんじゃないですよ。

 

とりあえず、細かい部分もあったりするので

しっかり復習しておきます。

 

ではまた。