試しに公務員試験の問題を解いてみた 憲法と私人相互の関係

おはこんばんは、モントンです。

 

やってきました憲法、もう嫌だ。

ですがやります。皆さんも巻きぞいですよ?

ではいきましょう!

 

 

 

憲法と私人相互の関係に関する次の記述のうち、

妥当なものはどれか。

 

1.憲法は国民の全生活に及ぶ客観的価値秩序であり、

憲法の定める諸原則は、社会生活のすべての領域に

おいて全面的に尊重され実現されるべきものである。

 

2.憲法の規定は、国または公共団体の統治行動に対して

個人の基本的な自由や平等を保障する目的のものであり、

私人相互間の関係には全く及ばない。

 

3.憲法の規定は私人間の関係を直接規定するものではないが、

私人間の基本的な自由などの侵害が社会的に許容する限度を超えるときは

私的自治に対する一般的制限規定の適切な運用によって基本的な

自由などを保護することができる。

 

4.私企業が社員採用試験において受験者の思想・信条を調査するために

受験者の申告を求め、その結果により採否を決定することは憲法に違反する。

 

5.政治活動の自由は憲法で保障された基本的人権であり、学校内で政治活動を

しないことの条件を付して雇用されたとしても政治活動を理由に解雇することは

憲法に違反する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは解説いきます。

まず、直接適用説と間接適用説というふたつの

考え方があります。

直接適用説とは、憲法の規定は直接に私人間の関係に

及ぶものとする考えのことで、間接適用説とは、

私法の独自性や私的自治の原則を尊重して憲法

規定は国または公共団体と個人の関係を規定するもので

直接には私人相互の関係を規定するものではないとしながらも

私法の領域を支配している一般原則に憲法基本的人権

適用させようとする考え方です。

 

実際には間接適用説が使われることが普通で、

三菱樹脂事件という判例が有名ですね。

 

ですので、間接適用説に当てはまらない選択肢を消すと

1と2が消えますね。

また4については、

営業その他広く経済活動の自由を有するのだから、

いかなる等同社を雇用するかは法律その他による

制限がない限り自由であり、特定の思想などを理由として

雇い入れを拒んでも違法にならないです。

これが実際にあった判例である三菱の件ですね。

 

5についても同様で、自由なる意思により構内で

政治活動をしないことを条件として

雇用されたものである以上特約は有効であるという

判例も出ています。

よって答えは3となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分で解説を書きながら、改めてややこしいなと

感じてしまいました。

間接適用説が主な考え方であることも知らなかったので、

このことだけでも理解しておけば、

消去法で選択肢を減らすことも可能です。

 要点をしっかり押さえていきましょう!

 

というわけで本日は以上です。

ではまた。