試しに公務員試験の問題を解いてみた 信教の自由

おはこんばんは、モントンです。

今日は信教の自由について勉強しました。

これもまたややこしいですが、頑張りました(笑)

ではいきましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信教の自由に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 

1.神社・寺院などを文化財として、管理・修理について

補助金を交付することは、憲法20条の「いかなる宗教団体も

国から特権を受けてならない」の規定に違反し、違憲である。

 

2.特定の宗教に基づく私立学校に対して、国がその経営を

援助するために補助金を交付することは、憲法20条の「いかなる

宗教団体も国から特権を受けてはならない」の規定に違反し、違憲である。

 

3.市役所の起工にあたり、地鎮祭を行い公費を支出することは地鎮祭

宗教とのかかわり合いを持たなくなっており、工事の無事平安を祈る習俗的

行事になっているため、憲法20条に違反しない。

 

4.市民会館などの公の施設を一般の団体と同じ条件で宗教団体に貸すことは

特定の宗教の普及に援助を与えるものであり、憲法20条に違反する。

 

5.国公立の学校で、宗教一般についての学理や社会生活における宗教の意義に

ついて教えることは宗教教育には当たらず憲法に違反しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説です。

1については、文化財として補助金を交付することは特権の

付与には当たらないため、不正解。

 

2については、学校の経営に対する援助という世俗的目的であり

宗教行為に対するものではないため不正解。

 

3については、地鎮祭自体は宗教との関わり合いを持つもので

あることは否定し得ないとしていますが、その目的は工事の無事

を願う世俗的なものであり、その効果は神道を援助、助長するもの

ではなく憲法20条により禁止される宗教的活動には当たりません。

よって、地鎮祭が宗教との関わり合いを持たなくなっており、という

部分が違うので不正解。

 

4については、宗教団体を差別することに繋がるため、法の下の平等

違反してしまいます。よって不正解。

 

5は正解です。当然ながら、特定の宗教または宗教そのものへの布教宣伝の

目的で教育を行うのは禁止です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがでしたか?

 

簡単にまとめておくと、信教の自由の保障は、その内心の自由

保障としては絶対的なものでありますが、進行に伴って何らかの

外部的行為がなされるとき、例えば他人の権利などを侵害する

場合などは宗教上の行為であったとしても制限を受けることになります。

 

また憲法20条は、政教分離の原則を打ち出しており、宗教団体に対する

特権の付与などが禁止されるとともに、国や機関の宗教的活動が禁止

されています。地方公共団体も同様にこの原則は及びます。

 

というわけで今日はここまで。

 

ではまた。