試しに公務員試験の問題を解いてみた 法の下の平等

おはこんばんは、モントンです。

 

今日は法の下の平等です。

聞いたことはありますが詳しくは分かりませんでした。

しっかり復習していきましょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

法の下の平等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

 

1.刑法の尊属殺加罰規定については、尊属の殺人を一般の殺人と

区別して加罰は、憲法14条の法の下の平等に反して違憲であるとの

最高裁の判決を受け、平成7年の改正により削除された。

 

2.憲法14条の人種、信条、性別、社会的身分、門地は制限列挙であり

憲法で禁止される差別待遇の理由を網羅したものである。

 

3.非嫡出子の法定相続分については、民法739条で法律婚主義を

採用していることから考えても、嫡出子と区別することは合理的根拠

があり、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とすることは

憲法14条に違反しない。

 

4.選挙犯罪の処刑者が一般の犯罪者と異なり、選挙権、被選挙権を

一時停止されることは、合理的な差別であり、憲法14条に違反しない。

 

5.労働条件について女子を特に優遇する労働基準法の制度は

結婚退職制等と同様に女子を差別するものであり、憲法14条に違反する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では解説です。

 

1については、昭和48年の最高裁判例で、尊属の殺人について

法律上一般的に刑を重くすることとしても、ただちに不合理な

差別とはいえないとしていますが、尊属殺の法定刑が死刑と

無期懲役のみに限られていて、いかに酌量する情状があっても

法律上刑の執行を猶予できず、法定刑が死刑と無期懲役に限定

されている点において不合理な差別を設けるものであり、

違憲であると判示しました。よって解説の前半部分と1の設問が

異なるため、不正解。

 

2は制限列挙ではなく、例示列挙です。判例や通説は例示にあたるので

2は不正解です。

 

3は平成25年9月までなら正解でしたが、それ以降は

嫡出子も非嫡出子も同額になっています。

よって不正解。

 

4は正解です。昭和30年に合理的差別であり違憲でないという

最高裁判例があります。

 

5も合理的差別であるので憲法14条に違反してないため

不正解。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがでしたか?

実は私自身、制限列挙とかの意味すら理解出来てなかったので

かなり苦戦しました。(笑)

 

そういえば、非嫡出子の相続について調べているときに

発見したのですが、どうやら芸能人は非嫡出子が多いらしい

ですよ。まあどうでもいいかな(笑)

 

というわけで今日はここまでにしましょう。

ではまた。