試しに公務員試験の問題を解いてみた 外国人の基本的人権の保障

おはこんばんは、モントンです。

 

今日は外国人の基本的人権の保障について

勉強してみました。

知らないことばかりですが、

とりあえず問題載せてみますね。

 

 

 

 

 

 

外国人の基本的人権の保障に関する次の記述のうち、

妥当なものはどれか。

 

1.いわゆる定住外国人は、憲法15条1項の国民には

含まれず、また憲法93条2項の住民にも含まれない。

 

2.いわゆる定住外国人は、憲法93条2項の住民に含まれる

ため、地方参政権定住外国人に与えることは、立法政策の問題である。

 

3.憲法22条1項により、外国人にもわが国への入国の自由及び引き続き

滞在する自由が認められており、在留期間中に政治活動をしたことを

理由にこの更新を拒否することはできない。

 

4.経済活動の自由は外国人にも日本国民と同様に認められており、

外国人であることを理由にして日本国民と異なる権利の制限をすることは

認められていない。

 

5.公務就任権は日本国民固有の権利であるため、外国人には

国公立大学の教員になることが認められていない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは解説いってみます。

 

1はその通りであり、正解です。

 

2については、憲法93条2項に含まれているというのが

違いますが、地方参政権を与えることは憲法上禁止されていません。

つまり、前半部分が違いますので不正解。

 

3は、昭和53年のマクリーン判決で最高裁憲法上、

外国人は日本に入国する自由を保障されているものではないことは

もちろん、在留する権利ないし引き続き在留することを要求する権利を

保障されているものでもないと解すべきであるとしました。

つまり、政治活動をした外国人に在留の更新を拒否しても

OKということですね。よって不正解。

 

4は後半部分の日本国民と異なる権利の制限をすることは認め

られていない、というのが違います。実際には認められているので

不正解。

 

5は外国人任用法というのがあり、国公立大学の教員になることが

認められています。実際に見たことある方もいらっしゃるのでは

ないかと思います。よって不正解。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いかがでしたか。

簡単にまとめますと、外国人が保障されていない権利は

参政権(政治に参加する権利、つまり、投票や立候補のこと)

社会権(要は生活保護とか、施設の利用など)

・入国、再入国の自由

この3つをしっかり押さえておけば消去法でいくつかの

選択肢を消すことが可能になると思います。

私も再度復習しておきます。

 

 

というわけで今日はここまでにします。

しばらくは憲法ラッシュになると思いますので覚悟してください(笑)

 

ではまた。